建築が目的の土地は、地盤が軟弱だと地盤沈下などのリスクがあります。
そのため地盤改良が必要になりますが、工事費用は誰が負担するべきなのでしょうか。
そこで不動産を売却するときの、地盤改良の費用負担や注意点について確認していきましょう。
地盤改良を伴う不動産売却の費用負担
地盤改良が必要かどうかを調べる地盤調査は、基本的に建物の施主がおこないます。
調査結果によっては、地盤改良工事に数百万円かかることも少なくありません。
すると資金計画に影響するため、土地の買主にとってはリスクのある不動産取引です。
一方の売主は、売却したあとのことなので費用負担しないとするのがこれまでの風潮でした。
しかしこのようなケースにおいて、買主と売主間でトラブルになり裁判に発展した事例があります。
裁判で売主の費用負担が認定された
不動産売却後、買主が実施した地盤調査で瑕疵が判明した事例では、誰が地盤改良の費用を負担するのかが争点になりました。
そのときの判例(名古屋高裁 平成22年1月20日判決)では、売主に対して瑕疵担保責任による損害賠償義務が認定されています。
また令和2年には民法が改正され、瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められました。
不動産売却においては、売買契約書に記載していない問題が判明すると、売主は損害賠償などの責任を負います。
そこで近年では事前に問題の有無を確認するため、売主が地盤調査を済ませている物件も増えています。
不動産売却で地盤改良するときの注意点
不動産を売却するとき、地盤調査の実施義務はありません。
また地盤改良についても、売主に義務付けられているものではありません。
しかし売主は契約不適合責任を負っているため、確認すべき注意点があります。
売却前に地盤調査している場合
調査が完了していれば、調査結果や問題の有無を買主に正しく告知します。
地盤改良が必要な土地であっても、それを踏まえて買主は購入判断しているので、引き渡し後のトラブルを防げるでしょう。
売却前に地盤調査していない場合
調査していないときは、地盤調査や地盤改良の必要性について買主にしっかりと説明しましょう。
さらに調査や工事の費用負担は誰がするのかも、明確にしておくのがポイントです。
もし買主の負担とするなら、見込みの費用を売却価格から値引きするといった対策が考えられます。
まとめ
不動産売却で確認しておきたい、地盤改良の注意点についてご紹介しました。
工事が必要なのかどうか、そしてどれくらい費用がかかるのかは調査しないと判断できません。
そこで引き渡し後のトラブルを防ぐため、売却前に地盤調査しておくのがおすすめです。
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